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「農地転用」の手続き、国家資格者が代行します。

「農地転用」の手続き、
国家資格者が代行します。

相続した畑に、自分の家を建てたい。

使っていない田んぼを駐車場にして貸したい。

畑の一部だけ、宅地にして売却したい。

相続した畑に、自分の家を建てたい。

使っていない田んぼを駐車場にして貸したい。

畑の一部だけ、宅地にして売却したい。

そんなご要望にお応えします。

そんなご要望にお応えします。

当事務所の強み

「行政書士」と「土地家屋調査士」の兼業による切れ目のないサービス

 例えば…
「畑の一部を分割して、そこに家を建てたい」
→土地を分割するための「分筆登記」と、家を建てる部分について「農地転用許可」等の申請が必要です。

また、家が建った後は、登記されている地目(土地の用途)を宅地に変更する「地目変更登記」の申請が必要です。
弊所では、それら全ての業務をまとめて行うことができるので、効率的に手続きを進めることができます。

農地転用の許可等 行政書士

法務局に土地の分筆、地目変更等の登記を申請。 土地家屋調査士

どちらも弊所でOK
また、どこまでが自分の農地の範囲なのか、はっきりさせたい場合は、土地境界確認のための測量も承っております。