サービス内容とご依頼の流れ
【重要】行政書士法第19条の改正について
無資格者による申請代行・書類作成は厳しく制限されています
令和8年1月から施行された改正行政書士法により、行政書士でない者が、報酬を得て官公署に提出する書類(農地転用許可申請書など)を作成することの禁止(第19条)が、より明確化・厳格化されました。
これまで「コンサルタント料」や「事務手数料」などの名目で、無資格の業者が申請業務を請け負うケースが見られましたが、今回の改正で「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て業務を行うことが禁止であることが条文上で明確にされました。
農地転用の許可申請等は「行政書士」の独占業務です。
SERVICE
サービス内容
行政書士業務:農地転用許可申請
行政書士業務:農地転用許可申請
農地(田・畑)を宅地や駐車場などにするためには、農地法等に基づく許可が必要です。
主な対応業務

- 農地法第3条許可(農地の売買・貸借)
農地を、「農地のまま」別の人に売る・貸す場合 - 農地法第4条許可(自己所有地への建築・自己転用)
農地を、自分で別の目的(宅地や駐車場など)に使う場合 - 農地法第5条許可(転用目的での売買・貸借)
農地を、別の目的に使うために、別の人に売る・貸す場合 - 農振除外手続
特に農地を確保すべきとされた区域にある農地を、その区域から除外してもらう手続き。4条・5条許可の前提として必要となる場合があります。

その他、農地転用以外の許認可等業務についても、お気軽にご相談ください。
土地家屋調査士業務:測量・登記
土地家屋調査士業務:測量・登記
転用許可が下りても、登記記録上の地目が「畑」や「田」のままでは、住宅ローンが組めなかったり、売却できなかったりします。許可後の現況に合わせて、地目を「宅地」とする登記を申請する必要があります。
主な対応業務

- 地目変更登記
造成・建築工事完了後、畑から宅地等へ地目を変更
- 土地分筆登記
農地の一部だけを別の用途とする場合、土地を分割する
- 土地境界確定測量
隣地との境界を確定させ、その範囲を測量します。農地法の申請や売却の前提として必要になる場合があります。

FLOW
手続きの流れ
まずはお電話またはフォームからご連絡ください。
「どこにある土地か」「何に使いたいか」などをお伺いします。
まずはお電話またはフォームからご連絡ください。「どこにある土地か」「何に使いたいか」などをお伺いします。
法務局や役所(農業委員会等)で法的な規制を調査します。
「転用許可等の見込み」と「御見積り」をご提示します。
法務局や役所(農業委員会等)で法的な規制を調査します。
「転用許可等の見込み」と「御見積り」をご提示します。
内容と費用にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。
内容と費用にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。
申請書類の作成、関係機関との協議などを行います。
準備が整い次第、農業委員会等の役所へ申請します。
申請書類の作成、関係機関との協議などを行います。
準備が整い次第、農業委員会等の役所へ申請します。
※場合によっては、土地の分筆登記申請なども行います。
※場合によっては、土地の分筆登記申請なども行います。
審査期間(案件によりますが、早くて2ヶ月程度)で許可が下ります。
審査期間(案件によりますが、早くて2ヶ月程度)で許可が下ります。
許可内容に従って、お客様にて工事を行っていただきます。
許可内容に従って、お客様にて工事を行っていただきます。
※土地家屋調査士業務
工事完了後、当事務所が現地を確認・測量し、法務局へ「地目変更登記」等を申請します。
工事完了後、当事務所が現地を確認・測量し、法務局へ「地目変更登記」等を申請します。
登記が完了しましたら、許可証や登記完了証などの書類一式をお渡しし、すべての業務が完了となります。
登記が完了しましたら、許可証や登記完了証などの書類一式をお渡しし、すべての業務が完了となります。
