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よくある質問

「農地転用」とは、具体的にどのようなことをするのですか?

農地(田んぼや畑)を、住宅、駐車場、資材置き場、太陽光発電施設など、農地以外の目的で使用できるようにすることを指します。 日本の農地は法律(農地法)で厳しく守られているため、自分の土地であっても、用途を変えるためには、行政の許可や届出が必要となります

自分の土地が農地転用できるかどうか、すぐに分かりますか?

はい、まずはお調べいたしますのでご安心ください。
農地には「転用ができる区域」と「原則としてできない区域」という区分がございます。場所によっては非常に厳しい制限がある場合もございます。まずは地番(住所)を教えていただければ、可能性の有無を調査いたします。

「耕作放棄地(荒れた土地)」でも、農地転用の手続きは必要ですか?

はい、必要です。
たとえ何年も作物を育てておらず、見た目が雑木林や空き地のようになっていても、登記簿上の地目が「田」や「畑」であれば、法律上は「農地」として扱われます。そのまま勝手に建物を建てたり、砂利敷きにして駐車場にしたりすることはできません。逆に、たとえ登記が雑種地や原野であっても、耕作されている実態があれば農地とみなされ、転用手続きが必要になります。

一時的に(工事の期間だけ)資材を置きたいのですが、この場合も手続きが必要ですか?

はい、「一時転用」という手続きが必要です。 短期間であっても、農地を農地以外の目的で利用するのであれば、期間を限定した許可を得る必要があります。工事終了後に農地へ戻す(復元する)ことを条件に認められる手続きですので、スケジュールの立案を含めてサポートさせていただきます。