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こんなお悩み、ありませんか?
- 相続した畑に、家を建てたい。
- 使っていない田んぼを駐車場や資材置場として活用(売却・賃貸)したい。
- 農地転用の「許可」だけ取れば完了だと思っている。
- 許可申請と測量・登記を別々の事務所に頼むのが面倒だ。
- そもそも自分の土地が転用できるのかどうか、法的な調査をしてほしい。
そのお悩み、農地転用と土地登記の専門家がまとめて解決します!
当事務所の強み(選ばれる最大の理由)
「行政書士」と「土地家屋調査士」のワンストップサービス
農地転用手続きは、大きく分けて2つのフェーズ(段階)があります。
- 【行政書士の領域】 農業委員会や都道府県に申請し、農地転用の**「許可」**を取得する。
- 【土地家屋調査士の領域】 許可後、実際に造成工事などを行い、法務局で土地の**「登記」**(地目変更登記・分筆登記など)を変更する。
この2つの手続きは密接不可分であり、どちらが欠けても「土地の資産化」は完了しません。当事務所は、代表がこの両方の国家資格を持つ、数少ない専門事務所です。
強み1:窓口一つですべて完結。「たらい回し」にしません。
通常、お客様は「農地転用の行政書士」と「地目変更の土地家屋調査士」の最低2つの事務所を探し、それぞれと契約を結び、事情を説明する必要があります。 当事務所なら、ご相談から許可取得、最終的な登記完了まで、すべて一つの窓口で完結します。複数の専門家を探したり、間に入ってスケジュールを調整したりするストレスは一切ありません。
強み2:情報共有が完璧。圧倒的なスピードと正確性。
「行政書士」と「土地家屋調査士」が別人だと、許可の情報を登記に、登記の情報を許可に…と、情報の伝達ミスやタイムラグが発生しがちです。 当事務所はすべて所内で完結するため、許可申請の段階から登記を見据えた図面作成や準備が可能です。許可が下り次第、最短スケジュールで地目変更登記に着手できます。
強み3:トータルコストが明確。無駄な費用がかかりません。
当事務所では、最初のご相談の段階で「許可申請の報酬」と「登記・測量の報酬」を一括でお見積りします。 「許可は取れたが、後の登記費用が想定より高かった…」といった心配がありません。最初から最後まで総額が明確なため、安心してご依頼いただけます。
強み4:難易度の高い「境界確定測量」も対応可能
農地(特に市街化調整区域)の転用では、申請の前提として「隣地との境界線」を明確にすることを求められるケースが多々あります。 土地家屋調査士の専門業務である「土地境界確定測量」も当事務所で行えるため、「測量が終わらないと、転用申請が進まない」といった停滞がなく、スムーズに手続きを進行できます。
私たちが提供するサービスと流れ
1.農地転用サポート(行政書士業務)
無許可での転用は「原状回復命令」や「罰則」の対象となるリスクの高い行為です。私たちは法律に基づき、お客様の資産を守るための正規の手続きを代行します。
2.登記・測量サポート(土地家屋調査士業務)
許可後に必須となる「地目変更登記」や、土地の一部だけを転用する際に必要な「土地分筆登記」など、土地の表示に関する登記を正確に行います。
